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塗装業界は、特別な資格など必要ではありませんので、非常に新規参入がしやすい業界なのです。その中で、塗装工事業の建設業許可というものがあります。これを得るためには、裏技もありますが、きちんとした実績がなければ許可を得ることができませんので、悪徳業者が優良な業者なのかを見分けるポイントの1つになります。今回は、塗装工事業の建設業許可について紹介をします。
塗装工事の建設業許可を得るためには?
この塗装工事の建設業許可は、誰でも得ることはできません。都道府県知事や国土交通省などから許可をしてもらうためには、きちんとした方法と内容が必要にない、これらが不十分では申請の受付をしてもらうことができません。
塗装工事業の建設業許可を得るためには、下記の2点が必要要件です。
- 経営業務の管理責任者の条件を満たす
- 塗装工事業で必要な技術力を持ったものが常勤している
この2点がなければ、許可はおりません。
経営業務の管理責任者の条件とは?
まず、塗装工事業の建設業務許可を得るためには、経営業務の管理責任者になる必要があります。この経営業務の管理責任者になるためには、下記の2つの方法があります。
- 塗装工事業での経営経験が通年で5年以上
- 他の建設工事業種での経営経験が通算で7年以上ある
つまり、自ら塗装業や建築業を営んでいる経験がある、もしくは建設会社で役員等の経験を持つものが経営業務管理者になる必要があるのです。
塗装工事業で必要な技術力を持ったものが常勤している
塗装工事業で必要な技術者ですが、専門的には「専任技術者」と呼ばれる者の存在が必要不可欠になります。この専任技術者ですが大きく別けると3つの内のどれかに該当する技術者となります。
- 資格者
- 指定学科卒業で塗装工事の実務経験を持っている者
- 10以上の塗装工事の実務経験を持っている者
資格者
資格者に関しては下記の資格が必要になります。
- 1級土木施工管理士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理士(仕上げ)
- 塗装技能士をはじめとした技能検定合格者
指定学科卒業で塗装工事の実務経験を持っている者
これに関しては、下記のような学校学科卒業が必要になります。
- 大学卒業後、塗装工事の3年以上の実務経験
- 高度専門士、または専門士であり、塗装工事の実務経験が3年以上
- 高校卒業後、塗装工事の実務経験が5年以上
- 専門学校(専修学校専門課程)卒業で、塗装工事の実務経験が5年以上
10以上の塗装工事の実務経験を持っている者
塗装工事に通算で10年以上、実務経験を持っている者は、学歴や資格を持っていなくても、専任技術者となれます。
経営能力や技術力以外で建設業許可を取るのに必要なこと
これは、下記の3点が重要となります。
- 請け負った工事を誠実に行う(建設業法第7条三号)
- 請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第7条四号)
- 許可を受けることのできない欠格要件に該当しない(建設業法第8条)
有効期限は5年
一度、塗装工事の建設業許可を受けたら一生更新が必要ないのかといえばそのようなことはなく、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。
複数の要件を満たして初めて得ることのできる、塗装工事の建設業許可を持っている塗装業者に外壁塗装を依頼することで、高い確率で外壁塗装を成功させてくれるでしょう。
まとめ
塗装業者の建設許可は、単純に塗装の技術が高いだけでは得ることができません。5年以上の経営経験などが必要なります。
つまり、一級塗装技能士の資格を持ったものが5年以上の経営経験が必要となります。また、取得をしたら一生、そのまま許可を持ち続けることができるわけではなく、5年で更新をしなければなりません。